2021-03-17 第204回国会 衆議院 外務委員会 第3号
この新しい法律におきましては、仲介料、同法に適合しない手数料、寄託金の徴収の禁止、あるいは、労働者海外派遣契約における手数料及び労働者が支払うべき費用の明記等、幾つかの規定が新たに盛り込まれております。これらの規定は、技能実習生の費用負担の低減に資するものというふうに評価しております。
この新しい法律におきましては、仲介料、同法に適合しない手数料、寄託金の徴収の禁止、あるいは、労働者海外派遣契約における手数料及び労働者が支払うべき費用の明記等、幾つかの規定が新たに盛り込まれております。これらの規定は、技能実習生の費用負担の低減に資するものというふうに評価しております。
今回は大学からの拠出、寄託金なども見込まれていますが、現在、各大学も財政的に非常に厳しい状況にあるのではないかと思うのですね。なので、寄託に踏み切れない大学や思い切った金額を拠出できない大学も想定されますし、原資として大学からの寄託金、拠出金はさほど当てにできないのではないかなと考えております。
今般の改正に伴いまして、JSTに新たな運用業務担当理事を設け、また寄託金運用業務等の適正な運用を図るための運用・監視委員会を置くものとされております。ファンドの適正な運用という点において、先ほども御指摘ありましたが、その適格性、十分な能力を持った人材かという点が大変重要かと思いますが、当該理事及び委員の選任、どのような基準であるか、確認をさせてください。
本案は、我が国の大学の研究環境の整備を進めるため、国立研究開発法人科学技術振興機構において、政府出資や長期借入れ等により調達した資金を運用するとともに、大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成業務を行うために必要な措置を講じるもので、その主な内容は、 第一に、大学に対する助成業務及び国立大学寄託金運用業務を機構
○畑野委員 今の御答弁、確認ですけれども、大学が出した寄託金とか拠出金の損失がある、そういうリスクもあるということですね。確認です。
それから、年金特別会計の運用寄託金は百四兆八千億円でありまして、構成比で一六・一%。河川、道路などの有形固定資産百七十七兆七千億円は構成比で二七・二%というような構成比になっております。
ただし、保険料収入から既に支給された残りの部分は運用寄託金として資産として保有されていますから、これは公的年金預かり金として負債計上するんだ、こういうことになっているわけです。こういうふうに決めたのは、御案内のとおりですけれども、財務書類を作成するときの基準というものを決めております。
これらの大半を少しちょっと説明しますと、年金積立金の運用寄託金が百十六兆円なんです。それから、道路とか堤防とかという公共用の財産、これが百四十五兆円なんですね。それから、各、例えば長崎大学とか九州大学とか、国立大学への出資金等が五十七兆円です。
○国務大臣(安住淳君) 今先生から御指摘ありましたが、この六百二十五兆円は、グラフの黄色の部分にお示しをいただいておりますが、特に大きいところを申し上げますと、運用寄託金は、これは年金積立金でございます。それから、有形固定資産の部分というのは、これは道路とか橋とか、いわゆる公有財産でございます、公共用財産でございますので、ほとんどこれは、計上はしますが、売却はほとんど無理なものでございます。
○参考人(三谷隆博君) この承継資金運用勘定というのは、法律に基づきまして、先ほども年金局長がおっしゃったわけでありますけれども、その他の寄託金と一括して合同して運用すると、この勘定固有のポートフォリオをつくるのではなくて、その他の勘定と、その他の資金と一括して合同運用しろということが法律で定められておりまして、その後、皆様御承知のとおり、非常な低金利がずっと続いてきたとか株式市場でも大きな問題が起
そういう処理をしていながら、一方で、運用寄託金として会計処理をしなければいけないところに整合性がないじゃないかということを指摘している。この矛盾を抱えざるを得ない。これは、交付国債というものを使いながら、非常にイレギュラーな形で資金調達をしたことによって出ている矛盾なんです。
そして、こういう無理なスキームをするから、実は特別会計のこのBSに運用寄託金なる、実際の取引とは違うような計上をしなければならなくなっているんですよ。これはまさに異常事態だということを私は指摘をさせていただきたいというふうに思います。大臣、何かありますか。
小宮山大臣、この年金交付国債、この年金交付国債にかかわる会計処理で、年金特別会計には運用寄託金というのが貸借対照表に計上されておりますが、これは、これ素直に会計見れば、交付国債というのは運用資金として寄託をしたと、独立行政法人に、そういう理解でよろしいですか。大臣、お願いします。
ただし、国の資産、圧縮できるできると言われても、例えば年金給付のための運用寄託金、あるいは河川、港湾などの公共用の財産など、なかなか圧縮にはなじまないものもかなりある、そのことには留意をしないといけないということもあわせて申し上げておきます。
そして、その後、行政改革推進法案が出されまして、それによりますと、国の資産、十五年度末ベースで七百兆円ございますが、その中から、外国為替関係の資産、年金の寄託金、それから公共用資産、こういった、資産規模を減らす対象にならないというものを除いた残りが今回の半減資産の対象であると。
そこに注がございまして、「一定の政策目的のために保有している外為資金・年金寄託金等及び売却困難な道路・河川等の公共用財産はスリム化の対象としないが、それぞれの政策目的に照らして、資産を合理的に管理する」、こういうふうに書かれております。
例えば、外為資金のようなものは、これは為替管理のために保有しているものでございますから、政策目的上、どこまでもう少し効率化できるかというような議論は常にあると思いますが、そのもの自体をなくしてしまうというわけにはなかなかいかないと思っておりますし、また、年金の寄託金のようなものも、あわせて債務を負っているわけでございますので、そういったそれぞれの性格はあると思いますが、金融資産に限らず考えていかなければならないと
こうなっておりまして、「一定の政策目的のために保有している外為資金・年金寄託金等及び売却困難な道路・河川等の公共用財産はスリム化の対象としないが、それぞれの政策目的に照らして、資産を合理的に管理する必要がある。」こういうふうになっておりまして、この方針の中できちっとやってまいります。
そして、今度は、年金資金運用基金への寄託金につきましては、これは、毎年度、監査法人によります監査を受けているということは先ほど御指摘をいただいたとおりでございます。
これは一回お答えいただいて聞いておりますけれども、平成十四年九月時点で、簡保と郵貯の寄託金というんですか、株式運用を中心としたものですけれども、こちらが二十六・八兆、全体の中で運用がある。その中で、国内株式の評価損は累積で六・六兆になっている。今言った寄託金の中では七・五七兆の評価損がある。これは評価損ということで、帳簿の上には出てきていないというふうに聞いております。
御指摘の寄託金ということでございますけれども、これにつきましては、元々、郵貯、簡保本体が国の事業ということで、株式等への運用は直接やるのは適当でないということで、簡保事業団を通じまして、さらに民間金融機関の運用能力を活用して補完的に実施するというのが指定単の運用でございます。
次にお伺いしたかったのは、郵貯の事業そして簡保の事業、それぞれにお伺いをしたかったんですが、それぞれにお伺いするのは省略をしまして、郵貯と簡保に共通する問題で、現在、事業団に寄託金という形で資金を預託して、例えば株式とか一定の運用に充てているという部分がありますね。これは郵貯の部分からもあるし、簡保の部分からもある。
この寄託金のいわゆる寄託期間というのは何年になっていますか。
運用寄託金の利息を簡保特会に支払わなければならないからということもありますけれども、結局その利息を上回る運用ができないということもありますけれども、簡保事業団の指定単自身、バブル崩壊後の株式の評価損、こういうのもあるだろう、あるいは外貨運用の失敗もあるのだろうと思うのですが、この点を明らかにしていただきたい。
○上田(清)委員 資料をいただいたもので、平成十年度末で、今、外債が八・一%、金融債、社債が七・二%、そしていわゆる指定単の寄託金が一六・九と、ぱあっと見ますと、結構リスクのある部分が三〇%ぐらいあるというふうに考えてもおかしくないし、地方債だってこれからどういう形になっていくかわからない。